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労働問題(労働者側)

解雇:解雇や退職勧奨はほとんどが違法

会社から、仕事上のミスや営業成績が悪い等を理由に、解雇されたり、退職を促されたりする人がいるという話を聞いたことはありませんか。そのような話は、突然あなたの身に降りかかってくるかもしれません。そんなとき、実務では、自分にも悪いところがあると言って、会社の言う通り、仕事を辞めてしまう方がたくさんいます。

ところが、法律上、会社は、労働者を簡単に解雇にすることはできません。この点について、労働契約法16条は、会社が従業員を解雇するためには、解雇は、「客観的に合理的な理由」と、「社会通念上相当である」ことが必要であると規定しています。

この「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当である」との文言は、抽象的で、具体的には、判例の蓄積によるのですが、仕事上のミスや営業成績を理由に会社は従業員を簡単に解雇することはできません。

従って、これらの評価で、会社から、「クビだ」もしくは「辞めた方が良い」と言われても、実際には、その解雇や退職勧奨が違法である場合がほとんどです。是非一度、辞める前に、専門家である弁護士に必ずご相談下さい。会社に対して、解雇の撤回や慰謝料等を請求できる可能性があります。

会社に解雇を言い渡された方の中には、もう会社とは関わりたくなくて、自ら争いたくないという方も多くいます。弁護士に依頼した場合、交渉等は、弁護士が行い、自ら直接交渉することはありませんので、安心してご相談下さい。

リストラ:慰謝料が認められる場合も

リストラ(整理解雇)とは、会社の著しい経営状態の悪化等、会社の経営上の都合から、労働者を解雇することをいいます。リストラも、簡単には認められるものではありません。

リストラが有効かどうかは、判例上、①人員削減の必要性、②会社が解雇回避努力を尽くしたか、③解雇対象者の人選に合理性があるか、④解雇対象者への説明等、手続が相当かどうかなど、様々な要件を満たさなければ決められません。リストラの場合は、労働者に責任がないのに、会社を辞めざるを得ないこととなるため、厳格な規制がなされているからです。

従って、リストラの対象になったからというだけで、すぐに諦めるのではなく、その有効性について、必ず専門家である弁護士に相談して下さい。

違法なリストラがあった場合には、リストラが違法として従業員の地位の確認や、会社に対して慰謝料の請求ができます。

雇い止め:非正規社員も泣き寝入りの必要なし

会社と期間を定めて労働契約を締結した場合、その期間が経過することによって、労働契約が終了するのが通常です。

しかし、今まで、期間が終了するごとに契約を更新し続けてきた場合には、働く側にとって更新の期待が生じており、契約を更新しないことが違法となることがあります。裁判例では、契約更新が5回ないしそれ以上の複数回行われた場合において、労働者に、契約更新の期待が生じているとして、雇い止めを違法としたものがあります。

このように、いわゆる正社員ではなくても、労働法によって保護されるのは、期間の定めがある労働者も同じなので、全く臆することはありません。

なお、契約期間途中の解雇の場合、その有効性は、非常に厳格になります。これは、期間の定めがある労働者の場合、その期間内は働けるという期待が非常に強いため、その期待を保護するためです。

従って、会社から突然、契約の更新を拒絶された、期間中に解雇された等の事情がある場合には、必ず専門家である弁護士に、相談して下さい。契約の更新や解雇の撤回、慰謝料等を請求できる場合があります。

残業代:支払わないことは違法

会社の命令で残業をしたのに、残業代が支払われないことはありませんか。

従業員が、1日8時間を超える労働を行った場合、会社には残業代を支払う義務が発生します。なお、一部の特殊な契約をしている場合や管理者の地位にある等、ごく例外的に、法律上残業代が支払われない場合もあります。

実際に、残業代が支払われていないブラック企業は、たくさんありますが、法律上は支払が義務付けられていますので、会社からの支払がない場合は、必ず弁護士にご相談下さい。なお、残業代を含む、賃金の請求は、二年間で時効となり、その後は請求できなくなるので、早めの行動が必要です。また、残業代が支払われていない場合は、タイムカードなどをチェックし、コピーするなどして、自分の出退勤時間を記録しておくと、裁判の際に証拠となることもあります。

労働災害:業務中の怪我や病気は賃金請求を

会社からパワハラ(パワーハラスメント)やセクハラ(セクシュアルハラスメント)などを受けて、うつ病等の精神的な病気になってしまった、業務中に怪我をしてしまったなどのときは、労働災害として、会社に、賃金を請求できる場合があります。

会社からのパワハラ等で病気となった場合、従業員のせいだといって、会社が何もしてくれないことがよくあります。しかし、そのような場合のほとんどは会社に対して、慰謝料や賃金相当分の損害賠償を請求できますので、是非一度弁護士にご相談下さい。

当事務所では、労働事件に関して、様々な業務を承っております。
おそらくご不明な点もあると思いますので、お気軽にお問合せ下さい。

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