建物明渡請求:迅速な行動で損害を最小限に
お持ちの不動産を貸しているものの、家賃の滞納が続いている場合や、借主が夜逃げしてしまった場合等には、速やかにその不動産を明け渡してもらわないと、オーナー様の損害は拡大するばかりです。
このように、明らかに借主が悪い場合でも、日本の民法では、自力救済の禁止と言って、室内にある荷物等を勝手に処分して、そこを使用可能な状況にすることはできません。再び使用可能にするためには、基本的には、裁判所において、訴訟をして勝訴し、更に、執行手続をとる必要があります。
このような手続きを全て終了して初めて、室内を整理して、再び利用できる状態にすることができます。当然のことながら、その間は、他の方に貸すこともできませんので、放置しているとオーナー様の損害は広がるばかりです。
従って、不動産問題は、迅速に解決する必要があります。経験豊富な弁護士にご相談下さい。
再開発区画整理:適正な補償を求める
住んでいる地域や家、店舗が再開発の対象となった、入居しているテナントビルが建て直すことになり明渡を求められている、さらには、立退料を呈示されているが金額が少なすぎる等といったことはありませんか。
土地区画整理が開始されると、土地の形質の変更や建造物の新築または増築などが制限されたり、自己の意思に反して不動産の権利がなくなることがあります。
また、土地区画整理は、専門性が高く、相手方が地方公共団体であることから、適正な補償を受けるためには、弁護士に相談して適切に対処すべきです。
当事務所の弁護士は、こういった再開発案件に関わった経験が豊富であり、立退料が何倍にもなったこともあります。専門性のある当事務所まで、相談して下さい。
知らない間に占有されたら:放置したら占有者のものに
セカンドハウスや別荘などでは、自分の土地や建物であってもたまにしか現地で確認しないため、いつの間にか知らない人が住んでいたり、占有したりしていることもあります。また、境界線のはっきりしない土地の一部を、他人が占有していることもあります。
このような場合に放置していると、占有者に不動産を時効取得されてしまうリスクがあります。
従って、このような場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
境界問題:諦めずに解決を
隣人との間で、土地の境界がどこかということについて、問題が発生することがあります。
境界は、訴訟により確定させることもできますが、平成18年からは筆界特定制度が導入され、より簡易に行政手続によって決定することもできるようになりました。
境界問題は、過去に遡って境界に関する資料を検討する必要等があり、一般に紛争の解決が非常に困難です。そのため、是非一度弁護士にご相談下さい。
当事務所では、不動産関係に伴う様々な問題を承っております。
おそらくご不明な点もあると思いますので、お気軽にお問合せ下さい。