契約書の作成・リーガルチッェク
いざという時のために、契約書の作成・リーガルチッェクを
企業法務とは何か、と私が質問された場合、企業様が最も利用されているのは契約書の作成・リーガルチェックです、とお答えします。なお、もちろん、本ページに記載している全てのサービスは個人のお客様でもご契約頂くことは可能です。
企業様に、契約書の作成の有無をお伺いすると、「忙しいし、取引先を信用しているので、そもそも契約書なんて不要である。」といったお答えをよく頂きます。
たしかに、取引先も含めて経営が安定している場合には、それでも良い場面があったかもしれません。しかし、実際に、取引先がお金を支払ってくれずに債権回収の必要性が生じた場面、新規の取引先が合意を守ってくれずに自社に責任が及びそうな場面、商品を自社の意図していない方向に勝手に流通されてしまった場面、取引に付随するサービス内容が契約に含まれるか争いがある場面、知的財産権を利用したライセンス契約を行ったのに本当はそれが盗作であった場面等、契約書を作成しておけば、トラブル解決に有用であったという場面に、私は何度も遭遇しています。
契約書の作成・リーガルチェックの実用性は、弁護士がそのような場面を想定し、リスクを回避するための合意を取引先と交わすお手伝いをすることにあります。すなわち、契約書を作成したり、必要な文言をリーガルチェックで入れることは、取引先とのトラブルが生じた際に、そのトラブルに打ち勝つ武器を持つことであり、保険商品と同じような意味です。
また、近時の法改正により、そもそも契約書を作成しなければならない場面や契約書に必要な文言を入れておくべき場面が多数存在します。それらの場面では、法令を遵守するというコンプライアンスの観点からも適切な契約書を作成しなければなりません。また、相手先の作成した契約書の内容に企業様にとって不利な条項がある場合や、契約によって変更できない法律上の規定(強行法規といいます。)がある場合もあります。このような条項の入った契約を締結してしまうと、不必要に自ら不利な契約を締結していたり、場合によっては、違法な契約を締結したりすることによって、監督官庁からの指導や命令を受けるなど、大きな損害が発生する場合もあります。
このような契約書に関するトラブルを回避するには、弁護士による契約書の作成・リーガルチェックが非常に有効です。是非一度、弁護士を活用してみて下さい。
債権回収
債権回収は、迅速な手続で有利に進める
取引先が、売掛金を払ってくれないことが、自社にとって大打撃であることは、説明するまでもない話です。
この場合、迅速に取引先の口座や商品を差し押さえることによって、自社の債権を保全し、余裕を持って相手方と交渉ないし訴訟をする必要があります。
詳細を記載すると却って対策されてしまう可能性がありますので、詳細は省きますが、当事務所では、そういった債権の保全活動を迅速に数多くこなしておりますので、相手方からの支払がストップした場合には、直ちにご相談ください。
M&A対応・デューデリジェンス
M&Aの契約書作成やDDでは簿外債務に注意
合併や事業譲渡等のM&Aの契約書の作成や、DD(デューデリジェンス)は、企業間で合意をする際に、必要不可欠なものです。特に、DDの際には、契約書等から分からない簿外債務の有無を調査して、当該企業のリスクを分析し、有利な条件でのM&Aができるようにする必要があります。しかし、このような企業調査は専門性が高く、全ての弁護士ができる訳ではなく、経験が必要になります。
すなわち、M&AやDDの豊富な経験がないと、契約書や決算書等からしか買収先企業の負っている債務が判明せず、簿外債務の発見等は困難です。当事務所では、これらの案件を多数行っておりますので、M&AやDDの際には、是非一度ご相談下さい。
顧問契約
顧問契約で迅速かつ適切な支援を受ける
欧米諸国においては、法人だけでなく、個人の方でも自分のかかりつけの顧問弁護士(ホームロイヤー)を持っている方が非常に多くいらっしゃいます。
日本では、私のクライアント(依頼者)を含め、個人で弁護士と顧問契約をしている方もいらっしゃいますが、個人・法人を問わず欧米諸国に比べるとまだまだ少数です。
弁護士と顧問契約をすることの一番のメリットは、内容を熟知した迅速かつ的確な対応です。今までみてきた企業法務の内容、すなわち、契約書の作成・チェックや、債権回収、M&AやDDや、その他にも建物明渡や従業員から訴えられた等の労働問題等、基本的に全ての企業様に共通する問題は、相互に関連している場合が多いところ、顧問弁護士は、日常的にその企業様とやりとりをしていますので、これらに迅速かつ的確に対応することができるのです。
したがって、顧問契約をして、弁護士と継続的にやりとりをすることで、問題となったときだけ弁護士に相談するよりも説明の手間なく、迅速かつ的確に事案を解決できるメリットがあるのです。
契約書のところでも述べましたが、顧問契約も継続的に個人様・企業様を弁護士が見ることによるリスク管理であり、保険商品と同じ価値があります。実際に問題とならなければそのような必要性を感じないかもしれませんが、いざトラブルとなった場合には、顧問弁護士の有無は企業様にとって大きな差異をもたらすことになりますので、弁護士を武器として使い、企業様に安心して活動して頂けるよう、顧問契約をお勧めします。