HOME  >   相続・遺産分割
相続・遺産分割

中地総合法律事務所はシステム開発訴訟について多数の実績と解決ノウハウがある専門事務所です

相続・遺産分割のイメージ

~公正証書遺言のススメ~

法的に完璧な遺言書で争続を防ぐ

よく、「自分には遺言なんか関係ない。」というお話をお聞きします。相続は、ご家族、ご親族同士の問題なので、お互いを信用し、敢えてそのような書面を作成しないといったお気持ちは、よく分かります。ところが、遺言書を作成しなかった結果、実際に相続が開始された段階で、ご家族が争う、いわゆる「争続」の場面を私はたくさん見てきました。まさかとは思われるかもしれませんが、残念ながらご自身が亡くなられた後は、見ることはできませんし、もちろんその段階で自らの意思を示すことはできません。

従って、亡くなる前に、遺言書を作成し、その意思を生前のうちに残しておくことが、相続が「争続」とならないための有効な手段になります。

また、遺言書には、相続する財産の指定以外にも、ご家族に対し、最後の言葉を書いて、その想いを伝えることができます。そのような意味においても、遺言書は、非常に有用なものです。なお、遺言書には、いくつか種類があり、自筆証書遺言、公正証書遺言など様々なものがあります。しかし、実務では、ちょっとした形式のミスから遺言書が無効になることがありますので、確実に有効な遺言書を作成したい方には、公正証書遺言をお薦めします。これは、公証役場で作成し、公証人がその有効性を担保する方法で、この形式によれば遺言書の有効性についての無用な争いを防止できます。

この公正証書遺言では、以下の手続が必要になります。

①公証役場にて、証人2人以上の立会い

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

③公証人が遺言の内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること又は閲覧させること

④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、印を押すこと(遺言者が署名をできない場合は、その理由を付記して、署名に代えることができる)

⑤公証人が、方式に従って作成した旨を付記して、これに署名・押印すること

当事務所では、経験豊富な弁護士が、遺言書の書き方から公証役場における公正証書遺言の作成までお手伝いしますので、まずはお気軽にご相談下さい。

遺言に優先する遺留分を知っておく

被相続人の遺言書があれば、基本的には、遺言書に従って遺産を分けることになります。

この場合には、各相続人は、相続人全員の同意に基づいて遺産分割をやり直す以外は、この遺言書以外の遺産を受け取ることはできません。

もっとも、遺言書があっても、相続人が遺言書以外の権利を主張できる場合があり、これを遺留分といいます。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に留保された相続財産の割合(被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。)をいい、被相続人の直系尊属(被相続人の両親等)が相続人である場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は、相続財産の1/2が遺留分になります(民法1028条参照)。

例えば、被相続人の配偶者が遺留分を請求する場合は、法定相続分の1/2になりますが、子供が一人いる場合、遺留分は全部で1/2なので、配偶者と子供は1/4ずつとなります。

この遺留分の規定は、遺言書に優先しますので、たとえ遺言書があったとしても、遺留分を侵害することはできませんので注意が必要です。

従って、遺言書によって、自分の相続分がゼロになっていても、相続できる場合がありますので、諦めずに、まずは、専門家である弁護士にご相談下さい。

しかも、遺留分の請求は、時効が短く、相続の開始があったことを知ってから一年以内に権利を行使しないと権利が消滅してしまいます。

従って、遺留分については、速やかに権利行使をすることが何よりも必要になります。

複雑な法律をクリアして適正な相続を

被相続人の遺言書がない場合、相続人は、遺産を法定相続分に従って分けることになります。

法的相続分については、民法900条に規定があります。

例えば、相続人が妻と二人の子である場合には、妻が全体の1/2、二人の子がそれぞれ1/4ずつを相続することになります。

ただ、法律で相続分があると言っても、全体に対する割合を規定しているだけで、誰がどの財産を相続するのかは規定されていません。例えば、不動産があれば、法定相続分に従って共有にするのか、又は、誰か一人が単独で相続し、他の相続人に対して、持分に応じた金銭を支払うのか等、それをどのように分けるかが問題になります。そのため、各人が希望する遺産をめぐり、話し合いがまとまらない場合もあります。また、不動産等は評価方法によって相続財産の金額が異なってきますので、どのように評価するかが非常に重要です。さらに、プラスの相続財産だけではなく、マイナスの相続財産である借金がある場合もあります。

他にも、生前に被相続人から贈与を受けていた場合には、これを遺産に組み入れたり、被相続人の財産形成に助力した者には、その者が特別に遺産が取得できる寄与分といった制度もあります。このように相続では、法律上、その取扱いについて専門的知識を要する場合が多々あります。

そこで、専門的知識を有する弁護士に依頼し、適正な金額や相続財産の取り分を主張することが大切です。

当事務所では、相続・遺産分割に伴う様々な問題を承っております。

おそらくご不明な点もあると思いますので、お気軽にお問合せ下さい。

当事務所へのアクセス

〒102-0093
東京都千代田区平河町1-4-3
平河町伏見ビル6階

有楽町線 麹町駅 1番出口より徒歩2分
東京メトロ南北線 永田町駅 4番出口より徒歩6分
半蔵門線 半蔵門駅より徒歩4分
JR線 四ツ谷駅より徒歩12分

ページの先頭へ