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知的財産権

知的財産権とは?:知らない間に侵害したり侵害されたり

知的財産権には、発明に関する特許権(実用新案権)、デザインに関する意匠権、マークや営業表示等に関する商標権や不正競争防止法による保護、創作行為によって発生する著作権等があります。
あなたが、何か新たなアイデアやデザインを考えて商品化等をしようとした際、実はそのアイデア等は、既に他人が特許権や商標権等として登録した権利と同一又は類似のものであり、既に他人の知的財産権を侵害している可能性があります。

逆に、あなたが何気なくインターネットで検索をした時に、自分の登録した特許権等の権利、又は、自らの考案したアイデアと類似しているものを見たことはありませんか。
このような場合には、どのように対処したらよいでしょうか。

まず、知的財産権のうち、特許権・意匠権・商標権については、登録によってはじめて権利が生じます。

したがって、他人が権利として登録する前に、自らが登録したり、事業を始めた場合、それらの権利の侵害にはな、りません。しかし、既に登録している権利と同一又は類似の内容の発明やデザインを使った場合、たとえ、既に登録してある権利の存在をあなたが知らなかったとしても、特許権・商標権・意匠権の権利の侵害となりますので、注意が必要です。

次に、知的財産権のうち、著作権(映像・文字・絵画・デザイン・漫画・音楽・ゲーム等)については、登録しなくても創作の時点で権利が発生します。

そのため、著作権の侵害については、依拠性といって他人の権利の内容を知っていることが必要で、他人が創作した著作権の存在を知らずに、偶然、他人の著作権と類似するデザインや音楽を創作したからといって、他人の著作権の侵害にはなりません。

このように、知的財産権は、そもそも登録を前提にするか否かによって他人の権利の侵害になるかが変わるものです。特に、発明を保護する特許権、デザイン商品に関する意匠権、マーク等を保護する商標権については、

①登録しなければそもそも権利は発生しない

②一度登録されれば、知らないうちに他人の権利の内容を実施していれば権利侵害となる

という点に注意が必要です。

こんなケースもある知的財産権:放っておいたら風評被害が

よくみなさんが想定される知的財産権が問題となるケースは、他人の発明した技術やデザインをそのままデッドコピーして商品化し、利益を得るというものだと思います。

そのため、知的財産権に関する紛争は、あまりご自身には関係ないと思っていらっしゃるかもしれません。しかし、例えば、商標法においては、商品名やサービスマークといってお店の名前等も登録されますので、ご自身の考えた商品名やお店の名前が、実は、他人が既に考えて登録している商標権を侵害しているということは、よくある話です。従って、知的財産権に関するトラブルは経済活動を行う上で非常に身近な問題であることをご理解ください。

また、逆に、ご自身が権利をお持ちの方の中には、他人の権利侵害行為は無視し、ご自分の商売に専念すればそれでよいという考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、実際のケースとして、既に登録された特許権を侵害して介護用食品を販売していた業者がいて、権利者の方が当該業者に使用の差止請求等をしないでいたところ、その侵害者である業者の商品で健康被害が発生し、その商品に係る特許権者ということで、何も悪くない実際の権利者に風評被害が発生したということがあります。したがって、知的財産権の管理は適切に行っておく必要があります。

このようなケース以外にも、知的財産権は経済活動を行う上で非常に身近な問題として皆様の周りに存在します。このようなケースはどうしたらよいか等と疑問に持たれた場合には、大事になる前に、必ず弁護士にご相談ください。

具体的な対処方法 ①交渉:有利に進めるには

自分の権利を侵害された場合

他人に知的財産権を侵害されたことを知った場合、まず、相手方に対し、侵害警告文(内容証明郵便)を発送し、相手方に侵害行為を止めさせ、かつ、侵害によって自社に発生した損害の賠償を求めていくことになります。
その場合、通常は、他人の権利をそのまま完全にコピーしているケースは少なく、どこか一部を変えています。これをやみくもに侵害だといっても、自分の使っている商品やデザインは登録された権利と異なるとの反論をされることになってしまいます。

したがって、侵害警告文を出す際には、自己の持っている権利の要部(本質部分)がどの部分であるかを確定し、多少中身が変わっていても、その要部を侵害している以上、自らの権利の侵害になるという点を説得的に行う必要があります。この要部の認定には、判例等も踏まえた専門的知識が必要なため、必ず専門家である弁護士にご相談ください。また、以下で述べるように、侵害者の対応によっては、ロイヤリティ契約を締結して、侵害者に当該権利の利用を認める代わりに、一定額の金銭を受領する場合もあります。

自らが他人の権利を侵害している場合

相手方から権利侵害の警告を受けた場合は、本当に警告にかかる権利の内容を自分が実施しているか、すなわち、本当に他人の権利を侵害をしているかということを確認する必要があります。
そして、仮に、本当に他人の権利を侵害している可能性が高い、となった場合には、速やかに当該権利の使用を止めるか、又は、ロイヤリティを支払って当該権利を適法に継続使用できる状態にするライセンス契約を締結する方法があります。

なお、ひとくちにライセンス契約やロイヤリティといっても、特許権、意匠権、商標権、著作権等の権利の内容や中身によってその定め方は様々であり、一概には決められません。

また、同一の権利内容の商品といっても、一括して権利を付与する方がよいのか、それとも、売上変動制にする方がいいのか等、その事案によって様々です。

したがって、適切な権利内容を実現したライセンス契約には専門的判断が必ず必要になりますので、弁護士にお問い合わせください。

具体的な対処方法 ②訴訟:こじらせずに解決するには

知的財産権に関する紛争は、専門的判断が必要であることから、東京地方裁判所と大阪地方裁判所にしか管轄がありません。この専門部の裁判官によって、権利の侵害の有無や適切な損害額というものが判断されます。

このように、知的財産訴訟では専門的な見地からの審理・判断がなされますので、実際に紛争になる際には、そのような専門的な分野に経験のある弁護士にお問い合わせ下さい。

原告となる場合

交渉で話がまとまらず、実際に訴訟となった場合にも、実際の商品の販売差し止め、在庫の廃棄、謝罪広告文の掲載など、選択しうる様々な手段があります。もちろん、自らが被った損害の賠償請求も行うこともできます。

また、商品の販売が継続されることによる実害を防ぐために、あらかじめ差し止めの仮処分をした上で、訴訟を提起した方が良いケースもあります。

具体的に、どのような手段をとるべきかについては、あくまでケースバイケースですので、侵害訴訟を提起しようとしている方は、弁護士までご相談ください。

被告となってしまった場合

被告となってしまった場合は、初動がなにより大事です。

実際に他人の権利を侵害しているのか、仮に侵害しているとしてどの部分か、それについて相手方に対してどれほどの損害が発生しているのか等、検討すべき課題は多岐に渡ります。

近年、実際には権利侵害にはなっていないにも関わらず、侵害警告を発して高額な損害賠償請求をしたりする事件屋まがいのケースがあったりします。

逆に、実際に他人の権利侵害をしているにも関わらず、これを無視した結果、交渉であればうまくまとまっていたのに、訴訟になってしまって多額の金銭を支払う結果になったり、又、新聞に謝罪広告を掲載しなければならなくなったケースもあります。

したがって、侵害警告や訴訟の提起を受けた場合、まず、専門家である弁護士に速やかにお問合せ下さい。

 

エンターテイメント関係(出演契約・原盤権)

出演契約:契約時が自分の権利を守る最大の機会

映画やDVD、テレビ番組等の映像やCD等の音楽媒体の制作については、これらを保護する特別な法律があるのではなく、著作権法によってカバーされています。

著作権は、上記に限らず、絵画、写真、ゲームや演劇、更には、小説、図面やプログラム等、およそ創作行為によって発生する全ての権利を保護するものです。

そして、多人数が関わる映像作品等の著作権は、およそ当該著作物の制作者・委員会に対して付与されるようになっており、そこに参加する出演者や技術関係者や音楽提供者には、当該作品に関する著作権は基本的には付与されません。そのため、後から、その内容が自分の意図に反するといった主張や出演料の追加を請求することは難しくなっています。

また、そこに出演し又は技術などを提供する方は、最初に合意をしておかなければ、当該著作物にかかる二次的利用について、後から異議を述べたり、新たな報酬を請求することは基本的にできません(ワンチャンス主義)。

ただ、このような著作権については、特約によって、幅広く変更や制約をすることが基本的には可能になっています。実際、海外では、何百ページにわたる契約書を作成することが通常です。これは、最初に契約をもってあらかじめ縛っておかなければ、後からその変更を求めることが基本的には難しくなっているというのが、その理由の一つでもあります。

したがって、必ず契約前に弁護士にご相談ください。また、仮に契約後であって、契約内容に明文化されていないものであっても、黙示の内容が認定されることがありますので、何か契約・合意に反する不当な行為があった際は、諦めずに弁護士にご相談ください。

原盤権:著作権より強力なため著作権者は注意が必要

原盤権とは、録音し、提供する楽曲として編集したマスター音源を正当に保有する権利をいい、一般的には、当該音楽を制作した際、音楽家が所属するレーベルが持っていることが多いです。

著作権法上は、原盤権という言葉は存在しませんが、レコード製作者の権利としての規定があります。本来、著作権は、創作した者に帰属しますから、音楽の著作権者は作曲者ということになります。これに対し、原盤権者は、当該音源を複製して販売するという権利を持っており、著作権者でもこれを止められません。

したがって、音楽家と原盤権者の関係が良好なうちは良いのですが、所属レーベルを変えたり、トラブルになった際でも、著作権者は原盤権者の行為に後からクレームを入れることはできませんので、必要な事項は事前に契約によって定めておく必要があります。

したがって、まずは、契約前に弁護士にご相談ください。また、仮に契約後であっても、契約内容に明文化されていない黙示の内容が認定されることがありますので、何か契約・合意に反する不当な行為があった際は、諦めずに弁護士にご相談ください。

当事務所へのアクセス

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